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遠藤登記測量事務所 土地家屋調査士 遠藤幸保のお店日記
2018年04月22日 調査士の仕事の性格
昨日(4/21)相続絡みで分筆登記が発生する予定の相続人間の話し合いの場に、片道62kmをかけて行って来ました。
見積書も事前に提出し、先方からは以前行った測量成果簿も送られて来ていましたので、受託金額は減らされることはあっても仕事そのものはなくなることはないだろうと思い、片道62kmという遠方にもかかわらず出かけて行った訳です。
当初の相続案では、同一敷地内にある2棟のアパートを別々の相続人が1棟ずつ相続する予定でしたが、話し合いの結果、2棟のアパートを同一相続人が相続し、その代替として別の相続人にはそれに見合う金銭を授受するということで決定したものです。
その結果、当初敷地を分筆する計画が、その必要がなくなった訳です。
まだ話し合いやら事務手続きが延々と続きそうでしたから、一緒に行った司法書士法人の職員に断って、早々に引き上げて来ました。
帰りの車中で、調査士の知名度が低いのは次のような仕事の性…
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2018年04月14日 迷う場面
某ハウスメーカー様の案件です。
事情は下記のとおりです。
①某ハウスメーカー様の共同住宅を建てたいが、接道要件を満たしていないので建設できない施主様がいらっしゃいます。
②その道路は公図上L型になっていて、公道から直線で途中までは位置指定道路になっていますが、施主様の土地には届いていなので、L型の土地を分筆し、位置指定道路に接道するように分筆した部分を施主様が購入するという計画になっています。
③その土地の所有者は都内にお住まいで恐らく90歳を超えているので、位置指定道路のすぐ近くに住んでいる義理の弟さんに管理を任せています。
④ハウスメーカーの担当者様が5回位訪問しても会えず、電話をかけた回数も入れると10回位はチャレンジしたが会うことができないでいました。
⑤その担当者様が人事異動で職場が遠くなってしまったので、今までのように頻繁に訪問できないので、境界確定の一環として、その義理の弟さんと会って、…
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2018年04月07日 初孫の入園
月日が経つのは速いもので、来週初孫が幼稚園に入園することになりました。
幼稚園では珍しい4年制だそうで、まだ2歳ですが5月生まれなのでもうすぐ3歳になるところです。
女の子でとても活発な子なのですぐにお友達もできるでしょうが、新しい環境にうまくなじんでほしいと願っています。
来週日曜日には一族を引き連れて美味しい焼肉屋さんに行く予定ですが、孫も成長してくると大人並みに食べますので、1回あたり数万円かかり、年に3回連れて行くのが限度です。
家内はと言うと、1~2歳の孫の面倒から90歳の両親の世話まで年の差約90歳の世話で相当疲労がたまっているようですが、人生100年時代を迎えた今の時代我々の世代が頑張っている事例をあまた聞くにつけて、これも年回りだと感じざるを得ません。
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土地家屋調査士法人 山口事務所 →http://endo…
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2018年04月01日 年に1回の懇親会
昨晩(3/31)は東京土地家屋調査士会「旧多摩支部」の年に1回の懇親会に出席してきました。
旧多摩支部は平成26年に東京法務局多摩出張所の廃止に伴い、調査士会の多摩支部も解散し、日野市の会員は立川支部に、多摩市・稲城市の会員は府中支部にそれぞれ吸収合併された経緯があります。
旧多摩支部は会員数が20名位の支部でしたので、入会した翌年には幹事を仰せつかり月に1回の幹事会に出席していた関係で開業30~40年のベテランの先生とも親しくなれて、解散してからも年に1回の懇親会は続けています。
全国の調査士会の最多年齢帯も60代と高齢化していますが、旧多摩支部の懇親会に出席した先生もご多分に漏れず、9人の出席者のうち私は若い方から2番目で、既に調査士を辞めた先生も2名います。
昨晩も70歳になった先生から、責任をもって仕事ができる年齢の1つの区切りが70歳であり、そう遠くない将来に廃業する旨をお聞きし、同じよ…
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2018年03月24日 年度末の繁忙期
年度末の繁忙期を無事乗り越えることができてホッとしています。
振り返れば年明け早々からずっと追いまくられてここまで来たという感じです。
1・2月は法人の決算の締めで、各種書類を会計事務所へ送付するのに時間を取られ、その合間をぬって依頼された登記申請をこなしていくタイトな日々が続きました。
3月になると引き渡し日が決まっている建物先行表題の依頼が相次ぎ、事前準備・建物調査・登記申請・完了処理の連続でした。
来週は、さいたま市への建物調査が合計4件、その他近隣の建物調査が1件とまだ気が抜けませんが、峠は越えたようです。
4月になれば今まで先延ばしにしていた案件処理がいくつかありますので、ようやくそれに手を付けられそうです。
春の訪れとともに雑草が青々としてきて、今年も雑草との戦いが始まるのかと思うと花粉症の方のように憂鬱な気分になります。
年度末の繁忙期を無事乗り越えることができたことに感謝し、これからの1…
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2018年03月17日 「鉄骨造」の怖さ
建築確認申請書では重量鉄鋼造も軽量鉄骨造も同じ「鉄骨造」と表記されます。
建物表題登記で怖いのは、保存登記の登録免許税の算定基礎となる新築建物課税標準価格において、居宅・共同住宅で両者の間で㎡当たり12,000円の差があることです。
つい最近、東京土地家屋調査士会から「登録免許税課税標準価格の認定基準の一部改正について」のお知らせがあり、東京法務局管内では新築建物課税標準価格認定基準表が来る4月1日から次のとおり改正され実施されるという内容でした。
居宅・共同住宅 軽量鉄骨造 104,000円/㎡ 鉄骨造 116,000円/㎡
現行単価は
居宅・共同住宅 軽量鉄骨造 95,000円/㎡ 鉄骨造 112,000円/㎡
ですから軽量鉄骨造の値上がりが大きいということです。
たまたま今ご依頼をいただいている3階建の共同住宅は建築確認申請書では「鉄骨造」で床面積が約1300㎡の物件です。
両者の登録免許税の差は下記のとおりです…
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2018年03月10日 複雑な思い
昨年11月末にご自宅の建物表題登記の依頼を受けた物件があります。
土地の登記情報を取ってみたら、地目変更も必要なことがわかり、12月初めに地目変更もやらせていただくことになりました。
この間、確認済証や図面一式をメールで送付していただいて、建物図面・各階平面図や調査報告書も作成して現地調査のために準備していました。
建物表題登記は引渡し前に完了しなければならないことを伺っており、その申請が2週間後に迫ってきましたので、事前にメール送信してある必要書類が2週間後の申請日までに届くかどうか最終確認のためにご連絡したところ、確認済証や工事完了引渡証明書が発行してもらえるかどうかどうも怪しい雰囲気でした。
工事施工者の担当者の連絡先をお聞きして、電話したところ、重要事項説明書の中でその工事施工者のお抱えの調査士以外建物表題登記はできないように縛りをかけているとのことでした。
ただし、依頼者は地目変更登記だけ…
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2018年03月03日 レアケースへの対応
今週はあまり例のないご依頼を立て続けに2件受けました。
①存続期間が平成6年12月22日から平成26年12月21日までの賃借権設定登記がある給油所の建物滅失登記
②某ハウスメーカーが建築主で工事施工者も某ハウスメーカーの所謂自社工事による建物表題登記
①については、抵当権設定登記がある場合と同様に考えて、賃借権者の印鑑証明書付の承諾書又は会社名・担当部署・担当者名・連絡先を調査報告書に記載する方法で対応すれば良いのではと思いましたが、合併を繰り返していて、現在の賃借権者と商業登記簿上うまく繋がりませんでした。
そこで、もう一度登記情報を良く確認したところ、賃借権設定登記の存続期間が過ぎていることに気付き、存続期間が過ぎているならば賃借権者の印鑑証明書付の承諾書又は会社名・担当部署・担当者名・連絡先を調査報告書に記載する必要もないのではと思い管轄法務局に登記相談票で照会していますが、まだご回答はいた…
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2018年02月24日 思いがけないおまけ
2/20の日に突然事務所に共同住宅を専門に建設している業者様の来訪がありました。
お会いしてお話を伺うと、昨年6月末に親戚の方からの依頼で土地を売買した場所に、買主の方が共同住宅を建設するので、境界確定測量をやらせていただいた幣事務所から電子データの測量成果がほしいという内容でした。
この類のお話は良くあることで、相見互いですから快く応じるようにしていますが、続きがあって、共同住宅を建設するにあたって高低測量・真北測量と隣地の窓のある位置を示す現況測量をお願いしたいというおまけつきでした。
さらに、建物が完成した暁には表題登記もお願いしたいと言われました。
(地目が畑ですから恐らく地目変更登記もセットで依頼されると思います。)
色々と伺ううちに、実は買主の方からのご希望で幣事務所に仕事を発注するように言われて訪ねて来たこともわかりました。
実は親戚の方が不動産の売買に不慣れであるため、すべての場面での…
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2018年02月17日 e-Taxで確定申告を済ませました
先週の日曜日(2/11)e-Taxで確定申告を済ませました。
慣れないためか申告書を作成してからe-Taxで送付するまで3時間位かかってしまいました。
参考までにe-Taxで確定申告をする流れの概略をご紹介します。
大きくは次の4ステップになります。
1 利用環境の確認
2 電子証明書の取得
3 開始届出書の提出
4 利用者識別番号の取得
1 利用環境の確認
OS:Microsoft Windows 7以上
ブラウザ:Microsoft Internet Explorer 11
PDF閲覧:Adobe Acrobat Reader DC
2 電子証明書の取得
電子証明書を取得するには、事前にマイナンバーカードとICカードリーダライタ(3,000円程度)を用意しておく必要があります。
3 開始届出書の提出
e-Taxを利用しようとする方は、「電子申告・納税等開始届出書」を事前に提出し、利用者識別番号を取得していただく必要があります。
開始届出書の提出は…
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2018年02月10日 持ちつ持たれつ
不動産稲門会の後輩の弁護士先生から分筆登記の見積依頼を受けました。
当該土地は約220坪の広さがあり、都道や赤道と接しているため、官民境界が未確定だと特に都道との境界確定は時間も費用も掛かりますよと事前にお話ししておきました。
早速、都道を管轄する建設事務所に問い合わせたところ、案の定境界は未確定とのことでしたが、この地域は国土調査が行われているので、市役所に問い合わせてみて、国土調査が実施済みなら、その証明で分筆登記が可能ですよと親切にも教えてくれました。
教えていただいた市役所の部署に問い合わせたところ、都道側も赤道側も国土調査が実施済みで、証明が出せますとのことでした。
ただ、西側には平成7年に開発で分譲したと思われる戸建て住宅が6軒ほどあり、道路部分が10人位の共有名義になっていました。
平成7年というと今から23年前のことで、その当時の筆界確認書を施主様が持っているかどうか微妙なところです…
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2018年02月03日 境界確定測量と地積更正登記
他の事務所様でも同じ傾向があることと思いますが、幣事務所においては地積更正登記に比べて登記申請を伴わない境界確定測量のご依頼が圧倒的に多いです。
両者を比較すると登記申請がない分金額にして4~5万円境界確定測量の方が報酬が安いから止むを得ない部分があるのかも知れませんが、地積測量図が法務局に備え付けられないので、情報の共有という面からみると大きな社会的損失になっていると感じざるを得ません。
また、境界確定測量を選択するもう1つの大きな理由は、地積更正登記をして地積が大きく縄伸びした場合、固定資産税がアップしてしまうことで、止むを得ず地積更正・分筆登記をする場合には、施主様はどれ位固定資産税がアップするのかを気にする方が多いのも事実です。
しかし、登記識別情報と違って、実測平面図や筆界確認書をどこかへしまい忘れてそのままお蔵入りというケースも多く、折角多額の費用を投じても日の目を見ないという現実に…
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