愛知県幸田町の小林行政書士事務所 敷金返還請求、交通事故処理、各種許認可は当事務所にお任せください。
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小林行政書士事務所のお店日記
2014年10月27日 時間外のご相談について
当事務所では、土日祝日もお電話でのご相談を受け付けております。
また、夜も22時まではお受けできますので、お気軽にご相談ください。
☎(0564)63-1548 小林まで。
やむを得ず出られなかった場合は折り返しいたしますので、留守番電話にメッセージを残してください。
時間外での面談ご希望の方は、あらかじめご予約頂きますようお願いします。
※お一人様1回、30分までといたします。また、当事務所では匿名の方のご相談はお受けしておりませんので、あしからずご了承ください。
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2014年10月27日 家主さんからのご相談も承っております。
家賃や管理費の滞納に関するご相談
アパート住人間のトラブルに関するご相談
相続(名義変更)・遺言に関するご相談、等々。
当事務所では賃貸不動産に関するご相談も承っております。お気軽にお電話・FAX・メールにてご相談ください。
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2014年10月27日 交通事故の被害者の方へ
当事務所では交通事故被害者に代わり、損害賠償額算出に供する基礎資料の作成、損害賠償金の請求までの手続等を行います。
納得した交通事故解決を目指したいなら、おひとりで悩まずにお気軽にご相談下さい。
お電話でのご相談は年中無休、22時まで承っております。
(0564)63-1548または080-4301-5341へどうぞ。
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2014年02月20日 敷金返還について① ガイドラインとは
賃貸住宅から退去するとき、敷金(保証金といわれることも)から部屋の補修費、クリーニング代等の費用が差し引かれ、残金があれば返金される、というのが一般によくみられる退去時精算の方法です。
また、昨今では室内の荷物を搬出後、「退去立会い」と称し、賃借人と賃貸人(または仲介業者指定のリフォーム業者や管理会社等)が補修箇所をチェックし、多くの場合その場で概算見積もりを出してくれます。
ただし、業者によっては「ガイドライン」の考え方を考慮に入れていないこともあります。
ガイドラインとは
正式名を「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」といい、平成11年に旧建設省が初版を発行、平成16年に国土交通省が改訂版を発行しました。その後、平成23年8月に再改訂版を発行しています。
賃貸住宅の退去時におけるトラブルが急増し、大きな問題となっていたため、原状回復にかかる契約関係、費用負担等のルールを明確にしたものです。
法…
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2014年02月17日 敷金精算について⑳
退去立会も済ませ、精算見積書に押印したが、いまいち納得できない方へ・・・
貸主側の修理項目の説明不足があれば押印後でも敷金返還請求できる可能性があります。
当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。
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2014年02月14日 敷金返還について⑲ その他編
残置物
撤去費用は全額賃借人負担となります。
備品紛失
貸室に付随しているエアコンのリモコン等を紛失した場合は賃借人負担となります。
当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。
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2014年02月09日 敷金返還について⑱ その他編
掃除
専門業者によるハウスクリーニングはグレードアップにあたるため賃貸人負担となります。
ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす、風呂、トイレ、洗面台の水垢・カビ等については、使用期間中にその清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合、賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることがあります。
ただし、通常の清掃を実施していない場合は賃借人負担となります。
当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。
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2014年02月05日 敷金返還について⑰ その他編
無断でペット飼育
禁止されているペットを室内で飼育すること(背信的契約違反)は、建物に過大なダメージを与えます。そのため、ペットによるキズ、臭い、ハウスクリーニング代等は全額賃借人負担となります。
当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。
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2014年02月03日 敷金返還について⑯ 設備編
カギ
普通に使用していてシリンダー等に不具合が生じた場合は、賃借人に責任はありませんが、故障を放置して不調にしてしまった場合、賃借人負担となります。
また、紛失の場合、シリンダー交換の費用は賃借人負担となります。
当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。
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2014年01月28日 敷金返還について⑮ 設備編
柱
柱は建物の躯体に属するものですので、これを痛めてしまうのは重大な過失があったとして全額賃借人負担となります。
トイレ
設備機器と考え方は同様です。
ただし、トイレのタンク内の故障については不適切な使用方法でなければ賃借人に責任はありませんが、故障を放置して不調にしてしまった場合、賃借人負担となります。
当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。
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2014年01月25日 敷金返還について⑭ 設備編
エアコン・給湯器・風呂・換気扇・洗面台等
設備機器の故障、使用不能(機器の耐用年限到来のもの)については、経年劣化による自然損耗であり、賃借人に責任はないと考えられるため、賃貸人負担となります。
また、こうした設備において、破損等はしていないが次の入居者確保のため行なう取替えは賃貸人負担となります。
ただし、日常の手入れが不適切であったり、用法違反(例:風呂の空焚きなど)による設備の故障、毀損であれば賃借人負担となります。
※設備機器の場合、8年経過すると残存価格が1円になる経過年数による減価割合を考慮します。
当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。
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2014年01月19日 敷金返還について⑬ 建具編
窓ガラス
窓ガラスについては、賃借人が何かをぶつけて割ったことが明らかであれば賃借人負担となります。経過年数は考慮しません。
地震・台風等の天災で割れてしまった場合、賃借人に責任はないので賃貸人負担となります。
また、網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの)は賃借人に責任はないので賃貸人負担となります。
当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。
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