在留資格申請、永住申請、帰化申請(東京・神奈川を中心に全国対応)
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下川原行政書士事務所のお店日記
2015年01月01日 謹賀新年
謹んで新春のお慶びを申し上げます。
旧年中はひとかたならぬご厚誼にあずかりまして、厚く御礼申し上げます。
皆様のますますのご活躍とご健康をお祈り申し上げます。
本年もよろしくお願いいたします。
平成27年 元旦
下川原行政書士事務所
代表 下川原 孝司
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2012年01月28日 相談予約可能時間帯(2012年1月27日17時現在)
●
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下の方法で受け付けております。
●電話 046-298-5350 (平日10時~18時)
●FAX 046-298-5360
●電子メール
ご予約をされる際には、以下の情報をお知らせください。
お名前 ご連絡先 ご住所 相談予約希望日時 相談場所 相談内容の概略
ご相談可能な時間帯について
来週及び再来週のご相談可能な時間帯は、以下の通りとなっております。
※ご来所いただいてご相談をお受けする場合を基準にしています。こちらから伺う場合には、移動時間により相談可能な時間帯は異なります。
※最新の情報が反映されているものではありませんので、ご予約の際にご確認ください。
※土日でも場合によっては予約可能ですので、ご相談ください。
○ 相談予約可能時間帯(2012年1月27日17時現在)
・1月30日(月) 10:00-12:00、13:00-15:00
・2月1日(水) 10:00-12:00、13:00-…
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2012年01月28日 平成23年における外国人入国者数について
法務省より、平成23年の外国人入国者数に関する速報値が公表されました。 それによると、2011年における外国人入国者数は約714万人で、前年に比べ約24%の減少、このうち再入国者を除いた新規入国者数は、約545万人で、前年に比べ約31%減少したとのことです。 この減少幅はいずれも過去最大で、法務省によると、「東日本大震災の影響に加え、過去最高水準の円高となったことなども要因として考えられる」と分析しています。 ○【外部リンク】平成23年における外国人入国者数及び日本人出国者数について(速報値)(法務省入国管理局)
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2011年08月10日 来週以降の相談予約状況(8月5日17時現在)
●ご相談のご予約について日本のビザや帰化の手続き、
あるいは遺言や相続などの手続きについて、
お困りのことはありませんか?
まずはお気軽にご連絡ください。
ご相談には、メール相談(下記にリンクのあるメールフォームをご利用ください)のほか、面談による相談も受け付けております。
面談によるご相談は、お客様のもとまたはご指定する場所へ伺うことも可能ですし、事務所へ来ていただいてご相談をお受けすることもできます。
ご相談のご予約は、以下の方法で受け付けております。
●電話 046-298-5350
(平日9時~17時)
●FAX 046-298-5360
●メールフォーム >>メールフォームのページへ
●電子メール
ご予約をされる際には、以下の情報をお知らせください。
お名前
ご連絡先
ご住所
相談予約希望日時
相談場所相談内容の概略
●ご相談可能な時間帯について来週及び再来週のご相談可能な時間帯は、以下の通りとなっております。
※ご…
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2011年06月06日 来週以降の相談予約状況(6月3日17時現在)
●ご相談のご予約についてもしもご相談したいことがありましたら、まずはお気軽にご連絡ください。
ご相談には、メール相談(下記にリンクのあるメールフォームをご利用ください)のほか、面談による相談も受け付けております。
面談によるご相談は、お客様のもとまたはご指定する場所へ伺うことも可能ですし、事務所へ来ていただいてご相談をお受けすることもできます。ご相談のご予約は、以下の方法で受け付けております。
●電話 046-298-5350 (平日9時~17時)
●FAX 046-298-5360
●メールフォーム >>メールフォームのページへ
●電子メール
ご予約をされる際には、以下の情報をお知らせください。お名前ご連絡先ご住所相談予約希望日時相談場所相談内容の概略
●ご相談可能な時間帯について来週及び再来週のご相談可能な時間帯は、以下の通りとなっております。
※ご来所いただいてご相談をお受けする場合を基準にしています…
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2011年06月06日 「専門士」の称号を持つ専門学校卒業生の招へいに関する基準省令の一部を改正する省令等の制定についての意見募集
電子政府の総合窓口(e-gov)において、「専門士」の称号を持つ専門学校卒業生の招へいを可能にするための基準省令の改正及び新規告示の制定に関するパブリックコメントが、4月25日から5月24日まで受け付けられております。
○〔外部リンク〕出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令等の制定について(意見募集)
(電子政府の総合窓口)今回の改正の主な概要は以下の通りです。
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令案等の概要について
1 改正の背景新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策(平成22年9月10日閣議決定)において,留学生の就職支援のため,専門学校を卒業した留学生が帰国してしまった場合でも,既に取得している「専門士」の称号をもって就労可能な在留資格を申請することについて検討することとされており,就職支援等の施策を通じた…
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2011年05月09日 来週以降の相談予約状況(5月6日17時現在)
●ご相談のご予約についてもしもご相談したいことがありましたら、まずはお気軽にご連絡ください。
ご相談には、メール相談(下記にリンクのあるメールフォームをご利用ください)のほか、面談による相談も受け付けております。
面談によるご相談は、お客様のもとまたはご指定する場所へ伺うことも可能ですし、事務所へ来ていただいてご相談をお受けすることもできます。
ご相談のご予約は、以下の方法で受け付けております。
●電話 046-298-5350
(平日9時~17時) ●FAX 046-298-5360
●メールフォーム >>メールフォームのページへ
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ご予約をされる際には、以下の情報をお知らせください。
お名前ご連絡先ご住所相談予約希望日時相談場所相談内容の概略
●ご相談可能な時間帯について来週及び再来週のご相談可能な時間帯は、以下の通りとなっております。
※ご来所いただいてご相談をお受けする場合を基準にしています。…
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2011年05月09日 神奈川県における帰化・国籍関係の法務局の管轄について
帰化・国籍関係の手続を行う場合、お住まいの市町村により手続を行う法務局の場所が異なります。
神奈川県における法務局の管轄(国籍関係)は、以下のようになっています。
●横浜地方法務局(本局)
管轄:横浜市
〒231-8411
横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎内
電話 046-641-7461(代表)
●湘南支局
管轄:藤沢市、鎌倉市、茅ケ崎市、高座郡寒川町
〒251-8523
藤沢市辻堂神台2-2-3
電話 0466-35-4620
●川崎支局
管轄:川崎市
〒210-0012
川崎市川崎区宮前町12-11 川崎法務総合庁舎
電話 044-244-4166
●横須賀支局
管轄:横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡葉山町
〒238-0006
横須賀市日の出町1-4 横須賀合同庁舎
電話 046-825-6511
●小田原支局
管轄:小田原市、平塚市、中郡(大磯町、二宮町)、南足柄市、足柄上郡(大井町、開成町、中井町、松田町、山北町)、足柄下…
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2011年05月09日 【入管情報】震災による在留期間の延長等のQ&A
法務省入国管理局のページにおいて、
東日本大震災への入国管理局の対応に関するQ&Aが掲載されました。
具体的には下記のような質問に対する回答が掲載されています。
それぞれの質問への回答をご覧になりたい方は、以下のリンク先をご参照ください。
○〔外部リンク〕『FAQ』 よくある質問とその回答(法務省入国管理局)
Q1 被災地域にいた家族が出国予定だったのですが,無事出国しているか確認する方法はありますか。
Q2 被災地域に住んでいたのですが,避難している間に,在留期限が経過してしまいました。どうすればようでしょうか。
Q3 在留資格の変更申請などは,居住地の入国管理局で行わなければならないと思いますが,現在,居住地から遠く離れた避難所で生活していることから,申請に行くのが困難です。どうすればよいでしょうか。
Q4 日本の大学に留学しているのですが,震災後,急いで出国してしまったため,再入国許可を取らずに出国し…
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2011年05月09日 市役所相談(相続・遺言)の相談員を務めました
平成23年4月21日(木)、座間市役所における相続・遺言相談に、当事務所の代表が相談員として参加いたしました。
4月より、相談室が3階から1階に移動となり、より相談しやすくなったと思います。
当日は、合計3組の市民の皆様からの相談にお答えしました。
当事務所ではこれからも、市役所の地域住民の方へのサービスに、協力していきたいと考えております。
【関連記事】
3月10日、市役所相談(相続・遺言)の相談員を務めました
12月9日、市役所相談の相談員を務めました
10月14日、座間市役所相談の相談員を務めました
座間市役所相談の相談員を務めました
第3回国際業務相談員講習会にて報告
下川原行政書士事務所HP
http://www.shimokawara-office.com/
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2011年05月09日 在留資格「医療」とは
在留資格「医療」(Medical Services)とは、
入管法に定められている27の在留資格の一つです。
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動がこれに該当します。
日本の資格を有する医師、歯科医師、看護師などがその代表例です。
○在留資格「医療」が認められる資格とは具体的にこの在留資格が認められる資格は、以下の通りです。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士 ○2010年の規制緩和2011年11月30日より規制が緩和され、歯科医師の業務内容(研修)および業務地域(歯科医師の確保困難な地域)に関する制限、保健師および助産師の年数制限(4年)、看護師の年数制限(7年)が撤廃されました。なお、准看護師の年数制限(4年)は引き続き残っていま…
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2011年04月20日 【入管情報】東日本大震災前後の外国人出入国者数について
4月15日、法務省入国管理局より、「東日本大震災前後の外国人出入国者数について」というプレスリリースが公表されました。
その主な内容は以下の通りです。
東日本大震災直前の1週間の外国人出国者数は14万人であったところ,震災直後の1週間は
約24万4千人(うち再入国許可を有する者は約12万1千人)に急増したが,その後減少し,直近
の1週間では約5万9千人(うち再入国許可を有する者は約2万7千人)にまで減少している。一
方,外国人入国者数については,震災直前の1週間が約15万7千人であったところ,震災直後
の1週間は約5万8千人に急減したが,直近の1週間では約10万6千人にまで回復している。
以上、詳しくは下記のリンク先をご参照ください。
○〔外部リンク〕東日本大震災前後の外国人出入国者数について(法務省入国管理局) 【関連記事】 【入管情報】震災の発生により途中帰国した外国人留学生の方へ 【入管情報】在留資…
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