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はなまる補聴器専門店のお店日記
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補聴器専用電池
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2016年12月26日 2017年確定申告 医療費控除 補聴器に関する新しい情報
法第73条《医療費控除》関係
(生計を一にする親族に係る医療費)
73-1 法第73条第1項に規定する「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」とは、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において居住者と生計を一にし、かつ、親族である者に係る医療費をいう。
(支払った医療費の意義)
73-2 法第73条第1項に規定する「その年中に支払った当該医療費」とは、その年中に現実に支払った医療費をいうのであるから、未払となっている医療費は現実に支払われるまでは控除の対象とならないことに留意する。
(控除の対象となる医療費の範囲)
73-3 次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療、治療、施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等…
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2015年04月05日 2015年 補聴器と確定申告について
補聴器は確定申告の医療費の一部として認められています
要綱
法第73条《医療費控除》関係
(生計を一にする親族に係る医療費)
73-1 法第73条第1項に規定する「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」とは、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において居住者と生計を一にし、かつ、親族である者に係る医療費をいう。
(支払った医療費の意義)
73-2 法第73条第1項に規定する「その年中に支払った当該医療費」とは、その年中に現実に支払った医療費をいうのであるから、未払となっている医療費は現実に支払われるまでは控除の対象とならないことに留意する。
(控除の対象となる医療費の範囲)
73-3 次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療、治療、…
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2011年07月08日 相互リンク
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2011年07月07日 @相互リンク
三度の飯より<a href="http://arbeit-theater.net/">アルバイト</a>が好き!楽しく学べる<a href="http://okeiko-san.net/">おケイコ</a>でスキルもアップ人生の節目節目の<a href="http://kankon-sousai-navi.net/">冠婚葬祭</a>に備えようウソのような<a href="http://omoshiro-houritsu.com/">世界のおもしろ法律</a>これホント?!
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2011年07月07日 相互リンク募集中!
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