労働基準監督署、労働組合の対応に強い社会保険労務士事務所です。
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赤井労務マネジメント事務所のサービス
未払い残業代請求対策
弊所の対応策の多くは最新の法律を駆使したものではなく、むしろ労働基準法の基本原則である労働時間に関する規定を応用したものに過ぎません。勿論、過去から最新の労働裁判の判例、裁判例の判決ポイントは織り込む必要はありますが、決してウルトラC的なものではないのです。労働基準法は労働者を守る為だけの法律ではありません。労働時間に関する例外規定の多くは、規定の仕方次第で十二分に会社を守ってくれるものなのです。残念ながら多くの会社で活かし切れていないのが現状ではないでしょうか。未払い残業代請求対策だけでは、労務管理の全ての改善を期することはできませんが、少なくともトラブル時の金銭的リスクの低減を図ることができます。
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労働基準監督署(労基署、労働局)の対応
労働基準監督官よる未払残業代に関する是正勧告が急増しています。社会保険労務士は、労働基準監督官による是正勧告に対し、事業所からの委任を受けて、専門家として全面的に支援することができます。
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合同労組、ユニオン、労働組合の団体交渉の対応、対策
◎ タイムリーな助言とアドバイスの提供
◎ 合同労組からの要求、抗議等に対しては、交渉を見据えた的確な回答書、反論書を作成・通知します。
◎ 団体交渉に立ち会うことにより、合同労組に主導権を与えません 。
◎ 労働関係諸法令、労働判例を加味の上、実状に即した対策・対応をご提案します
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固定(定額)残業制度の導入
固定(定額)残業制度導入のことならお任せ下さい
■固定(定額)残業制度の設定
◎ 現状分析、基本給、手当の見直し、シミュレーション
◎ 合法性の検証、固定(定額)残業額の最終設定
◎ 従業員への説明、給与辞令の発行、計算方法
■行政機関
◎ 労働基準監督署への説明
◎ 新給与規程の届出
■固定(定額)残業制度導入のメリット
◎ 未払い残業、サービス残業の請求リスクを低減します
◎ 時間外労働の抑制に寄与します
◎ 賃金未払い、賃金不払いの請求リスクを低減します
◎ サービス残業の予防
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就業規則の作成、変更、見直し(会社を守る企業防衛型)
■当事務所の就業規則の特徴
(1)経営(会社)側に立ったご提案
一般的に経営戦略型、企業防衛型などと言われる『会社を守る』就業規則の作成をご提案します。もちろん、ごく一部のモンスター社員、トラブルメーカー、問題社員から「会社を守る」訳ですから、一般の社員さんには働きやすい労務管理体制を目指します。
(2)働基準監督署の是正勧告・指導から守る就業規則
賃金不払い残業(サービス残業)、法定労働時間違反、名ばかり管理職問題等、『労働基準監督署からの是正勧告・指導から会社を守る』就業規則をご提案します。
(3)労務トラブルから会社を守る就業規則
パワハラ、セクハラ、メンタルヘルス、懲戒、解雇や問題社員による『労務トラブルから会社を守る』就業規則をご提案いたします。
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セクハラ、パワハラの対応・対策
セクシャルハラスメント(セクハラ)の対応・対策お任せ下さい!
■継続的なセクシャルハラスメント研修
◎ 管理職研修
◎ 階層別研修
◎ 男女別研修
■外部の相談窓口
◎ 均等法に準じるセクハラ相談窓口を当事務所にて承ります
◎ 電話、fax、メール等にて匿名性にも配慮
■問題解決
◎ 被害者からのヒアリング
◎ 加害者からのヒアリング
◎ 加害者への懲戒処分
◎ その他雇用管理上の措置
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小冊子無料プレゼント(未払い残業代請求対策)
『未払い残業代請求対策』の小冊子を無料ご進呈します。
ただし、山口県又は福岡県に本社を有する企業様に限らせて頂きます。 内容は・・・
(1)今なぜ、未払い残業代請求なのか
(2)未払い残業代請求リスクチェックリスト
(3)未払い残業代請求のルートは3通り
(4)未払い残業代請求には負のおまけが
(5)訴訟事例
(6)未払い残業代が発生するパターン
(7)名ばかり管理職の問題点
(8)年俸制に関しての大きな誤解
(9)実際に請求された場合の具体的対処
(10)請求リスクを低減する具体的な対応策
当事務所が、対応してきた数十件のノウハウをまとめた小冊子です。
ご確認
1.同業者等の申し込みはご遠慮ください
2.山口県又は福岡県に本社を有する企業様に限らせて頂きます
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小冊子無料プレゼント(固定(定額)残業制度の導入時のポイント)
『固定(定額)残業制度導入時のポイント』の小冊子を無料ご進呈します。
ただし、山口県又は福岡県に本社を有する企業様に限らせて頂きます。 内容は・・・
(1)必ず押さえるべき3点の書式
(2)固定(定額)残業に含むべき範囲
(3)固定(定額)残業の算出方法と上限
(4)固定(定額)残業の手当名
(5)管理監督者の考え方
(6)年俸制の導入
当事務所が、対応してきた数十件のノウハウをまとめた小冊子です。
ご確認
1.同業者等の申し込みはご遠慮ください
2.山口県又は福岡県に本社を有する企業様に限らせて頂きます
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介護事業所の労務管理、就業規則
介護事業所の労務管理、就業規則の作成を支援します!
■労働基準監督署の是正勧告の対応
◎ 移動時間の対応
◎ 研修時間の対応
◎ 仮眠時間の対応
◎ 労働時間の対応
■就業規則の作成
◎ 職員就業規則
◎ 非常勤職員就業規則
◎ 給与規程
◎ 出張旅費規程
◎ 慶弔見舞金規程
◎ 退職金規程
■労務管理体制の構築
◎ 効率的な労働時間の設定(1ヶ月単位の変形労働時間制)
◎ 移動時間の定義づけ及び規程化
◎ 仮眠時間の定義づけ及び規程化
■キャリアパス制度導入の支援・届出
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セミナー講師承ります
セミナー講師承ります!
厳しい経済環境の中、雇用環境も同様に大変厳しい状況におかれています。そんな中雇用を取り巻く様々な法律が相次いで改正されており、各企業は状況に即した対応を迫られています。年金改正、労働基準法改正、雇用保険法改正等、労務管理の重要性が雇用環境の変化とともに増してきています。毎年のように行われる法改正は混乱も予想されます。
企業側におかれましては、法改正の正しい理解があってこそ適切な対応がとれるものです。
そこで、各種団体様向けに、下記内容をテーマとしたセミナー(講演)の開催をご提案しております。所要時間は約1時間~2時間です。
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労働相談(労務相談)
問題社員・モンスター社員の対応、お任せ下さい!
最近、多くの企業で、企業内トラブルが多発しており、労使トラブルの内容も、複雑化・深刻化し、その対応はますます難しいものになっています。こうした労働問題は、企業経営にとって、常に潜在的なリスク要因となっており、それが大きく顕在化し、また、その解決が長引けば長引くほど生産性の向上を阻害し、企業経営を圧迫する可能性を孕んでいます。
当事務所が行う人事・労務・労働相談は、その時々の問題に対して、法令・通達・判例等の法律面からのアプローチだけでなく、長年の経験をもとに社会的慣行等も含めて、経営効率化、活性化のためによりベターな対応をアドバイスします。個別のスポット相談だけでなく、月極め顧問契約でも対応しています。
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労働者派遣業(人材派遣業)届出・許可
人材派遣事業には、「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」の2つの種類があります。一般労働者派遣事業とは、派遣で働くことを希望する人が登録して、派遣先が見つかった段階で雇用契約を結び派遣するもので、「登録型」ともいいます。特定労働者派遣事業とは、常用雇用の労働者(期間の定めなく雇用され手いる労働者)だけを派遣するもので、「常用型」ともいいます。この常用型の判断基準は正社員を派遣する場合となりますが、パートタイマーであっても次の判断基準に当てはまれば常用雇用だと判断されます。 労働者派遣事業には、次の2種類があります。
*一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
*特定労働者派遣事業 常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労…
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65歳雇用延長
(1)定年年齢の引き上げ
・定年年齢を引き上げるというのは、定年前の雇用契約のままで身分も正社員のままということです。
【特徴・注意点】
・企業としては、年金支給状況をにらみながら定年前後の高年齢者の賃金体系や退職金規定を見直す必要が出てくる。
(2)継続雇用制度の導入
・これには定年に達した者を引き続き雇用する「勤務延長制度」と定年でいったん退職し再雇用する「再雇用制度」とがあり、実際には後者のケースが多いと思われます。なお、継続雇用の対象となる高齢者については基準を定める必要があります。
【特徴・注意点】
・基準は抽象的な表現ではなく、できるだけ具体的で各企業の実情に即した内容でなければならない。たとえば「会社が必要と認めた者について」では基準がないに等しくダメです。内容に客観性があり、従業員が見た場合に可能性が予見できるものが望ましい。なお決定した基準は従業員に周知することが必要
・基準の作成に際…
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高齢者の最適賃金設計(60歳から65歳未満)
従業員と会社双方にとって大きなメリットを生む可能性がある以上、60歳以上65歳未満の従業員を雇用している会社であれば、一度は活用を検討してみるべき制度であるといえるでしょう。
従業員のためを思い、会社が無理をして高額の賃金を払い続けた結果、かえって従業員の手取合計が少なくなってしまっているのは、あまりに悲しいことです。
これらの制度を利用すれば、下がった賃金額ほどは従業員の手取額が下がらないのは間違いないので(政府からの補填分があるため)、人員整理を検討しているようなケースにおいては積極的に利用を検討するべきでしょう。
※弊事務所では、御社において、高齢者の最適賃金設計を利用できるかどうかの診断を行なっております。賃金額と手取額合計をシミュレーションすることにより、「従業員の手取額が最も多くなる賃金額」や「従業員の手取額が今よりも下がらない範囲で最も低い賃金額」といったデータをピックアップするこ…
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税制適格退職年金(適年)、退職金制度の対応
ここ数年、『積立不足の発生』という問題を抱えて、退職金、企業年金の危機がクローズアップされています。中小企業の代表的な退職金制度である税制適格退職年金(略称:適年)は、平成14年3月をもって新規の契約が停止され、現在契約をお持ちの企業も、平成24年3月までに解約または他の企業年金制度へ移行しなければなりません。
中小企業退職金共済制度、確定拠出年金制度など、移行先の選択肢は複数用意されていますが、いずれの場合にも、現在までの積立不足、そして将来発生する可能性のある積立不足という大きな問題を必ず解決する必要があります。ほっておけばこの問題は大きくなるばかりです。速やかな現状の実体解明と対策の構築が求められています。
【経営者に尽きない悩み】
◆適年の積立不足はいくらあるのか?
◆直近に定年退職する人は何人か? その退職金額はいくらか?
◆そもそも将来的に、退職金制度をどうすべきか?
◆適年は解約か? 適年の…
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給与計算代行(アウトソーシング)
毎月の給与計算は、社員にとって大切な業務です。残業時間の計算、社会保険料、所得税の徴収・・・。どれも法的根拠に従って行われるべきものです。間違いなく行われていますか?
そんな手間のかかる給与計算は、この際アウトソーシングの導入を検討してみませんか?
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労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の手続代行
各種保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)の諸手続き全般を事業主の代理人として当事務所が事務代行いたします。各種届出、役所との対応は当事務所が窓口となりますので事業主としては本来の業務に専念することができます。
入社・退社したときは、公共職業安定所(ハローワーク)、社会保険事務所・協会けんぽ山口支部(全国健康保険協会)、年金事務所へその旨の手続きをします。労働基準監督署は入社・退社の手続きは特に必要はなく、労災事故の申請、休業補償、一括有期事業開始届の提出、就業規則の届出等が主になります。助成金関係では、雇用開発協会、介護労働センターへの申請代行を行います。労働局(労働基準局)へは労使トラブルのあっせん申請書の代行提出、あっせん代理人を務めます。
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一般事業主行動計画の作成
官民が一体となって、仕事と育児とを両立させやすい環境の整備に総合的・効果的に取り組むことを定めた「次世代育成支援対策推進法」が平成15年7月に成立しました。
この法律に基づき事業主にも労働者が仕事と子育てを両立させ、少子化の流れを変えるための次世代育成支援対策のための行動計画を策定する必要があります。 行動計画には、
1. 計画期間
2. 目標
3. 目標を達成するための対策とその実施時期
の3つを定めることになります
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