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柿本大治司法書士・行政書士事務所

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大阪市の土地・家の相続手続なら、お任せ下さい!

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大阪市 都島区
桜ノ宮駅  / 都島駅  / 京橋駅
住所 :
〒534-0027 大阪府大阪市都島区中野町4-9-9-703
電話 :
06-6357-3789
最終更新日 :
2024/04/10

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柿本大治司法書士・行政書士事務所

柿本大治司法書士・行政書士事務所のサービス

■相続手続

家・土地の相続による名義変更手続


相続登記手続相続登記とは
不動産(土地、家、マンション)の名義人の方が亡くなられた場合、相続による所有権移転登記をする手続(相続人名義に名義変更すること)のことです。
相続登記には、相続税の申告のように、相続開始後何ヶ月以内にしなければならないというような決まりはありません。
しかし、そのまま放置しておくと、相続人の方が亡くなられたりして、さらに相続が発生し、相続関係が複雑になる可能性があります。
ですから、相続が発生(名義人の方が亡くなられた)場合は、はやめに相続手続をすることをおすすめします。
相続登記をするには、被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、戸籍の附票、住民票の除票の写し、相続人の戸籍謄本、住民票の写し、印鑑証明書、遺産分割協議書などが必要で、相続を専門にする司法書士に依頼することで、スムーズに相続手続をすることが可能です。


大阪・名義変更サポート
柿本大治司法書士・…

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■遺言書作成

遺言書作成


■自筆証書遺言

<作成方法>
遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等の全文を自署し、押印して作成

<自筆証書遺言のメリット>
遺言者が単独で作成できる
費用がかからない

<自筆証書遺言のデメリット>
遺言書の真否をめぐって争いとなるおそれがある
また、意味不明、形式不備等により遺言が無効になるおそれがある
自己または他人による紛失(失念)・滅失・隠匿・偽造・変造のおそれがある
遺言者亡き後、家庭裁判所の検認手続きが必要


■公正証書遺言

<作成方法>
遺言者が、原則として、証人(2人以上)と共に公証役場に出向き、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成

<公正証書遺言のメリット>
遺言の形式不備等により無効になるおそれがない
原本は、公証役場で保管されるため、紛失・隠匿・偽造のおそれがない
家庭裁判所による検認手続きが不要

<公正証書遺言のデメリット>
証人(2人以上)を選ぶ必要があるが、受遺者及びその配偶者、推定相続人等…

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■ビザ・在留資格・入管手続

在留資格認定証明書


在留資格認定証明書とは

日本に入国を希望する外国人又はその代理人(日本国内居住)は、入国管理局(居住予定地、受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署)へ申請書類を提出することにより、事前に、在留資格の認定を受けることができます。

こうして認定を受けた外国人には「在留資格認定証明書」が交付されます。

査証(ビザ)発給申請の際、また、日本の空港等における上陸審査の祭に、この証明書を提出すれば、審査がスムーズになります。

※「短期滞在」については、この制度の対象となっていません。


在留資格認定証明書を持っていれば入国できるのですか?

在留資格認定証明書は持っているだけでは入国できません。在外公館で在留資格認定証明書を提示して査証の発給を受けてください。
また、在留資格認定証明書は入国を保証するものではなく、上陸審査時において事情変更等の理由により上陸許可基準に適合しない事実が判明した場合など、上陸が許可さ…

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在留資格変更


在留資格の変更とは

在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。

この手続により,日本に在留する外国人は、現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合には、日本からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。

在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の変更許可申請をしなければなりません。  


在留資格変更の事例  

 □留学生が大学を卒業後、日本の企業に就職する場合
   留学ビザ→人文知識・国際業務ビザ
   留学ビザ→技術ビザ

 □家族滞在で在留している外国人を雇用する場合
   家族滞在ビザ→人文知識・国際業務ビザな…

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在留期間の更新


在留期間の更新とは

在留資格を有して在留する外国人は、原則として付与された在留期間に限って日本に在留することができることとなっているので、例えば、上陸許可等に際して付与された在留期間では、所期の在留目的を達成できない場合に、いったん出国し、改めて査証を取得し、入国することは外国人本人にとって大きな負担となります。

そこで、入管法は、法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。

在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。

この手続を行わずに在留期間が過ぎてしまうと、不法滞在(オーバーステイ)となり強制退去や刑事罰の対象となってしまいます。 

在留期限の何か月前から更新許可申請ができますか?

6か月以上の在留期間を有する場合…

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